霞が関国際特許事務所 Hori & Partners

特許明細書について -大きな誤解−
 どこの事務所に依頼しても同じ書類が出来るわけではない。
 特許権の権利範囲を決めるのは、特許請求の範囲です(特許法第70条第1項)。特許請求の範囲の解釈をサポートするのが明細書です(同法第70条第2項及び第3項)。同法を十分に理解して特許請求の範囲及び明細書(以下、「明細書等」と称する)記載しなければなりません。たった一つの単語で権利範囲外になってしまうこともあります
(ref. http://www.kasumigaseki-ipo.com/ronbun01.pdf)。
 出願、審判、審決取消訴訟、侵害訴訟等を経験し、それらを出願にフィードバックする。これを行うことによって、初めて真の特許技術者になれます。外国出願予定の国内出願については、さらに、翻訳(日本語明細書作成者が最適である)、オフィスアクション(所謂中間)、権利化を経験する必要があります。米国、EPでのプラクティスも必要です。
 しかし、これらを十分に理解し、経験し、明細書等を作成している弁理士及び弁理士補助者は非常に少ないと思われます。特に近年、弁理士試験の容易化、合格者数の増加、合格率の上昇により、IPDL、現在ではJ−Plat Patにより似ている公報を検索し、少し書き直して作成したと思われる明細書等も散見されます。特許事務所の規模とは無関係です。発明の本質を捉え、それを幹として明細書等を記載する。これが実は難しい。木を見て森を見ない明細書等、発明に入り込みすぎて本質を見失った明細書等、過剰限定明細書等等。明細書等の瑕疵により権利者敗訴の判決は枚挙に遑がありません。
 それ故、どこの事務所に依頼しても同じ書類が出来るわけでは無いのです。質の高い明細書を作成できるのはほんの一握りの事務所、特許技術者だけです。よく見極めて下さい。
 弊所では、自己研鑽、情報の共有化、研修、ダブルチェック、複数担当制により、常に明細書の向上を図っています。


1.特許出願の意義

特許出願には以下に掲げる意義があります。

特許権の取得
特許権=独占排他権(特許法第68条)
自己の実施の確保し、他人の実施を排除。
ロイヤリティーの請求、差止請求、損害賠償請求
 企業展開を踏まえて、いかなる知的財産を保護すべきかを定め、
 発明の発掘から権利取得、侵害対応まで行います。


後願排除(特許法第39条)
特競合他社の権利取得防止


宣伝的効果
プレゼン資料、商品等に”特許出願中”の記載


他社への牽制
出願公開後に補償金請求権が発生(同法第65条)


2.特許要件

特許を得るためには以下に掲げる要件を満たす必要があります。

発明であること(特許法第29条1項柱書き)
?日本国特許法上の発明とは、「技術的思想の創作のうち高度なもの」(同法第2条第1項)


先願であること(同法39条文)
最先の出願人のみが特許を受けることができる。


新規性を有すること(同法29条1項)
新規性=新しさ


進歩性(同法29条2項)
公知発明等から当業者をして、容易に考えられない程度でなければならない。


3.特許出願費用

「費用について」の「特許費用」をご覧ください。


4.ビジネスモデル特許について