霞が関国際特許事務所

 意匠とは、物品(物品の部分を含む。第八条を除き、以下同じ。)の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であつて、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう(意匠法、第2条鯛1項)。

 英語でデザインです。

 意匠にも特許と同様の登録要件(新規性、創作容易性、先願等)が有ります。