ビジネスモデル特許



   堀は、弁理士会ソフトウエア委員会第1部会の部会長を拝命しておりました。委嘱事項は、ビジネスモデル特許でした。ソフトウェア関連発明の保護に関する現行特許法の問題点  (http://www.kasumigaseki-ipo.com/Software%20Invension%20Problem.pdf) はその時に作成され、パテント2002 vol.56 No.2に掲載されたものです。
 ビジネスモデル特許については、法律用語ではなく、ソフトウエア関連発明の一態様として審査されるということに落ち着きました。ビジネスモデル特許(発明)はソフトウエア関連発明であり該発明も発明に包含されますから、通常の発明と同様、物、方法、生産方法のいずれかのカテゴリーに分類され、カテゴリーに応じて特許により保護されます。
 私たちの専門的な知識と経験を活かし、お客様のビジネスモデルを最適な形で特許出願いたします。ビジネスモデル特許は、閃きがあれば資本技術が必要が無い為、特に個人、中小と親和性が高く、自己の実施の確保さえ危うくなるからです。ビジネスモデルに関しては敵は同業他社だけではなく異業者、ベンチャー、個人も有り得るのです。弊所は、我々の経験、知力により、貴社のビジネスモデル特許の取得、活用に貢献できる数少ない特許事務所であると確信しております。ビジネスモデル特許を取得すれば、@ビジネスの実施を確保し、A他社からの攻撃を受けた場合にはカウンターとなり、B活用すれば攻めに転じることも可能となります。
 弊所にとっての最大の喜びとは何でしょうか。それは、弊所で作成した特許明細書により、貴社が最大限の利益を得ることです。私たちは貴社の発明を守り、貴社のビジネスを成功に導くために最高品質の特許明細書を提供します。
 我々は、あなたと共にビジネスモデル特許を作成できることを楽しみにしております。