FAQ1
Q1. この発明は特許になりますか?
A1. 分かりません。
この質問は、証券会社に行って「この株は値上がりしますか?」という質問と同じです。
この発明は特許になりますというと弁理士法で懲戒になる可能性があるからです。
「僕たちの野球チームは勝てますか?」という質問とも同じです。
つまり、相手が分からないので回答できないのです。相手が小学生のチームでしたら勝てると言えるでしょう。プロ野球チームだったら負けると言えるでしょう。他の草野球チームだったら分からないでしょう。
〔霞が関国際特許事務所の腕の見せ所〕
特許において「相手」に相当するのが審査官が審査において見つける引例(公開公報等)です。引例によって、特許性が左右されます。公報が引かれても最終的に特許にできるように記載するのが、また意見書・補正書における反駁方法が、霞が関国際特許事務所の腕の見せ所です。なお、これは特許法上の発明ですかという問に関しては回答できます。
Q2. 依頼してからどのくらいの期間で出願書類原稿を頂けますか?
A2. 弊所では、特許出願のご依頼から2週間以内という短期間で明細書原稿の納品を行います。
明細書原稿に限っては早かろう良かろうです。蓋し、受件したときから原稿作成までの期間が短い程、記憶が残存しているからです。
Q3. 発明の説明の為にはどのような物が必要ですか?
A3. 提案書(下記、参照)、又はプレゼン資料等を持参、Eメール、FAX又は郵送にて送信して下さい。ノートPCをご持参いただいて説明していただいても結構です。提案書の記載方法・記載例を以下に示します。
Q4. 審査における特許と実用新案との違いは何ですか?
特許の対象は発明で、実用新案の対象は考案です。特許は実体審査が有り、実用新案は無審査です。実用新案は法的安定性が特許に比べて低いです。あとで、一定要件下で実用新案から特許に変更できます。
Q5. 発明と考案との違いは何ですか?
A 考案には製造方法、方法は含まれません。高度か否かだけです。実際の審査では殆ど変わりません。
●提案書の記載方法
1. 従来技術の内容
2. 従来技術の問題点
3. 問題点を解決するための手段。すなわち、本発明の内容
4. なぜ本発明によれば問題点を解決できるのかの理由
5. 実施例(図面を用いて説明してください。)
6. 実施例固有の効果
7. 変形例(図示してください)と、変形例固有の効果
8. 応用範囲
●記載例
1. 従来技術の内容
耐火被覆材を梁・柱に被覆するには、梁・柱にピンを溶接して耐火被覆材を留めていた。
2. 従来技術の問題点
溶接に多くの労力と時間を要していた。
3. 問題点を解決するための手段。すなわち本発明の内容。
予め梁・柱に特殊なフックを固定した。耐火被覆材に穴を開けた。
4. なぜ本発明によれば問題点を解決できるのかの理由
単にフックに耐火被覆材に開けられた穴を、引っかけるだけなので作業が簡単。
5. 実施例
鈎形のフックを図示、円形の穴を図示。
6. 実施例固有の効果
鈎形のフックを穴に通して掛けるだけなので楽。
7. 変形例と、有るならば固有の効果
穴は丸でも四角でも可。フックの形状も図のようにいろいろ考えられる。
8. 応用範囲
耐火被覆材以外でも、カーテンウォールにも応用できる。