霞が関国際特許事務所 Hori & Partners



 標準必須特許とは、規格技術を実施する際に、必ず使用しなければならない特許を言います。規格必須特許とも言われます。
特許が必須であると判断されると、パテントプールへのプーリングが許可されます。プーリングされたライセンサーは他の標準必須特許を無償で使用でき、且つライセンシーからのライセンス料を得ることができます。
 弊所所長は、日本知的財産センターから依頼され、必須判定人として多数の必須判定を行って参りました。内容は、デジタル放送に係るARIBの規格であり、プール会社はULDAGEです。必須判定に係る業界は、生き馬の目を抜くデジタル放送家電の業界です。
 さらに、必須判定のみならず、斯かる業界のライセンサーの必須申立書類作成、将来必須特許にしたい発明の抽出、発掘、明細書作成も行って参りました。
 斯かる経験の情報に関し所内共有化を図り、事務所全体で標準必須特許に係る業務を遂行いたします。