霞が関国際特許事務所 Hori & Partners

商標




以前は、商標とは、文字、図形、記号、若しくは色彩又はこれらの結合であって、商品又は役務に使用するものをいいました。
そして、立体商標も認められるようになりました。
また、商品役務ではない地域団体商標制度(地域団体商標、地域ブランド商標)
 商標法の一部改正により、2006年4月1日から、地域団体商標制度が導入されています。
 地域団体商標制度とは、事業協同組合及び農業協同組合等が、地域の名称と商品又はサービスの名称等からなる商標(地名入り商標)を、商品やサービスに使用することにより、隣接都道府県に及ぶ程度の周知性を獲得した場合、「地域団体商標」として登録をうけることができる、という制度です。
 〈地域団体商標パンフレット〉
 また、小売等役務商標制度の導入(2007年4月1日より)
 小売業者・卸売業者の方々が使用している商標がサービスマークとして、第35類で保護されます
 〈小売等役務商標制度パンフレット〉

新しいタイプの商標
特許法等の一部を改正する法律(平成26年5月14日法律第36号)により、商標法が改正され、色彩のみからなる商標、音商標など、これまで商標として登録し保護することができなかった商標について登録をすることができるようになりました。
今回の改正により、新たに商標の登録ができるようになったものは、次の5つのタイプです。

動き商標
文字や図形等が時間の経過に伴って変化する商標
(例えば、テレビやコンピューター画面等に映し出される変化する文字や図形など)
ホログラム商標
文字や図形等がホログラフィーその他の方法により変化する商標
(見る角度によって変化して見える文字や図形など)
色彩のみからなる商標
単色又は複数の色彩の組合せのみからなる商標(これまでの図形等と色彩が結合したものではない商標)
(例えば、商品の包装紙や広告用の看板に使用される色彩など)
音商標
音楽、音声、自然音等からなる商標であり、聴覚で認識される商標
(例えば、CMなどに使われるサウンドロゴやパソコンの起動音など)
位置商標
文字や図形等の標章を商品等に付す位置が特定される商標


1.商標先願調査
こちらで無料検索できます。
 https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage
 ※商標には、特許、意匠と異なり、新規性という概念が有りません。したがって、使用後で有っても、他の登録要件を充足すれば商標権を取得できます。平たく言うと早い者勝ちです。。


2.商標出願手続
 出願人をお決めください。将来権利者となる方です。
 出願人は法人、自然人、両者、複数いずれも可能です。
委任状は出願時不要です。中間時等、必要になる際にご提出いただきます。
なお、登記簿も不要です。

3.商標出願費用
 文字、図形、記号、若しくは色彩又はこれらの結合に係る、出願時における弊所の商標登録出願手数料は無料です。
 弊所は成功報酬制を採用しております。出願時は、印紙代のみ
 いただきます。
 (詳しくは 「費用について」の「商標費用」をご覧ください。)